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新規加入 随時受付中

中小企業安全衛生推進協会(福岡県)で、宮崎県・長崎県・鹿児島県・山口県も加入対象地域となりました。

※複数名の親方を加入申込みされた方でまとめて保険料納付等される方は、こちらへお進み下さい。

 複数名の加入申込みした後で、まとめて管理することが可能になります。

【加入可能地域と労災保険料・組合加入費用等のシミュレーション】

加入頂ける地域・費用は、当サイトで取り扱う労働保険事務組合ごとに異なります。

加入に際しては、保険料 + 事務組合諸費用 + 社労士手続き手数料の合計を一括納付して頂きます。

【加入時費用のシミュレーション】

セレクトメニューから試算対象とする労働保険事務組合をお選び下さい。※消費税率改定に対応していません

職種別
希望給付基礎日額
加入月 ~3月31日
労災保険料
労働保険事務組合会費
労働保険事務組合入会金
社労士加入手続手数料 円(消費税率:10.00%)
加入時お支払い合計

※労働保険事務組合の運営上、月割り保険料に数円程度の差が生じます。

※振込手数料及び加入申込書郵送料等は、加入者様でご負担下さい。

 令和6年度改定予定。3年毎の保険料率見直しが行われます。

【取扱地域・取扱種別】

※当サイトでの加入可能地域(※労働保険事務組合費用の他に、労災保険料・社労士手続手数料が必要)

加入可能地域※ 労働保険事務組合名 建設業※ 軽貨物※
秋田県/青森県/岩手県/宮城県/山形県  秋田SR経営労務センター  ○  × 
給付基礎日額 5,000~25,000円 入会金 0円 月会費 1,100円 留意事項※ 運転免許証等の身分証明書 
神奈川県/東京都/静岡県/山梨県/群馬県/栃木県/茨城県/千葉県/埼玉県/※軽貨物は隣接県まで  神奈川SR経営労務センター  ○  ○ 
給付基礎日額 5,000~25,000円 入会金 0円 月会費 3,000円 留意事項※ 会費は、加入期間に関係なく一律3,000円 
長野県/新潟県/岐阜県/山梨県/静岡県/愛知県/富山県/群馬県/埼玉県  長野SR建設業共済会  ○  × 
給付基礎日額 5,000~25,000円 入会金 3,000円 月会費 300円 留意事項※  
兵庫県/大阪府/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県/三重県/鳥取県/岡山県/香川県/徳島県  兵庫SR建設業労災協会  ○  × 
給付基礎日額 6,000~25,000円 入会金 5,000円 月会費 2,000円 留意事項※ 運転免許等のコピー要 
福岡県/熊本県/佐賀県/大分県/宮崎県/長崎県/鹿児島県/山口県  中小企業安全衛生推進協会  ○  × 
給付基礎日額 5,000~25,000円 入会金 2,000円 月会費 800円 留意事項※  

※加入可能地域:事業所(自宅)在地を有する方(建設工事所在地は、地域制限なし)

建設業(有期事業):建設業一人親方

軽貨物:貨物自動車運送事業法で定められた「貨物軽自動車運送事業」を届出済みの一人親方(貨物取り扱い地域が、組合管轄局内)

【社会保険労務士事務代行費用(消費税含む)】

加入時及び年度更新時手続手数料について(2019年10月01日施行:消費税10.00%)

保険者は、政府(厚生労働省)となります。

取扱い労働保険事務組合ごとに社会保険労務士の加入及び年度更新、中途脱退手続手数料を定めています。

労働保険事務組合名 加入手続※ 年度更新※ 年度途中脱退※
秋田SR経営労務センター 5,500円 4,400円 4,400円
神奈川SR経営労務センター 5,500円 4,400円 4,400円
長野SR建設業共済会 5,500円 5,500円 4,400円
兵庫SR建設業労災協会 5,500円 4,400円 4,400円
中小企業安全衛生推進協会 5,500円 4,400円 4,400円

※加入及び年度更新手続き手数料は、保険料・労働保険事務組合諸費用とあわせて納付して頂きます。

※年度末脱退では、手続き手数料は発生しません。

給付請求及びその他の手続き手数料について

原則として、担当される社会保険労務士個々に以下の金額を目安とされるよう依頼してあります。(消費税別途必要)

手続名 金額 手続名 金額
療養(補償)給付 5,000~12,000円若しくは、給付費用の70%相当額のいずれか低い額
休業(補償)初回 10,000~15,000円 休業(補償)2回~ 8,000~12,000円
障害(補償)給付 10,000~25,000円 遺族(補償)給付 事案による
介護(補償)給付 10,000~15,000円 第三者行為 10,000~20,000円
各種変更手続き 0~5,500円 その他※ 事案による

※災害発生後の医療機関受診時には、必ず業務災害である旨を伝えて下さい。

※災害発生時には、労働基準監督署によって第三者(現場管理者等)による災害事実証明書、休業証明書等が必要になります。