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新規加入 随時受付中

中小企業安全衛生推進協会(福岡県)で、宮崎県・長崎県・鹿児島県・山口県も加入対象地域となりました。

※複数名の親方を加入申込みされた方でまとめて保険料納付等される方は、こちらへお進み下さい。

 複数名の加入申込みした後で、まとめて管理することが可能になります。

【お問い合せ】

お問い合せ

以下、労災保険一人親方特別加入に良くある質問(FAQ)を掲載致しております。

そちらもよく参考の上、お問い合せ下さい。

【注意事項】

1.お問い合せ内容につきましては「良くある質問(FAQ)」に掲載させて頂く場合があります。
 お問い合せ頂いた方につながるような情報は一切掲載しません。予めご了承下さい。

2.違法若しくは制度趣旨を逸脱するようなお問い合せに関しては回答致しかねます。

3.受付控えのメールが「送信先不明(Mail delivery failed)」で戻された場合も回答致しかねます。

以上の「注意事項」をご了承の上、「お問い合せ」ボタンを押して下さい。

【厚生労働省のリーフレット】(令和04年07月版)

厚労省一人親方当別加入パンフ(ファイルサイズ4.25MB) ※平成30年4月1日以降は、労災保険料率は変わっておりません。

【良くある質問(FAQ)】

◇一人親方特別加入手続きについて

1.パソコンを所持していませんが、「携帯電話、スマホ」で申し込むことはできないでしょうか?

2.建設会社(工務店)が、代理人として一人親方を加入させることは可能でしょうか?

3.加入申込後、労災保険一人親方加入証はどれくらいで届きますか?

4.既に労働保険事務組合に加入していますが、次年度から切り替えるにはどうすれば?

5.給付基礎日額は、どのように決めればよいのですか?

【回答】

給付基礎日額は、

 

労働者災害補償保険法施行規則 第46条の20

 法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は、

  三千五百円、四千円、五千円、六千円、七千円、八千円、九千円、一万円、一万二千円、一万四千円、

  一万六千円、一万八千円、二万円、二万二千円、二万四千円及び二万五千円のうちから定める。

省略

 第5項 所轄都道府県労働局長は、第1項の給付基礎日額を定めるに当たり、

  特に必要があると認めるときは、法第34条第1項の申請をした事業主から、

  法第33条第1号及び第2号に掲げる者の所得を証明することができる書類、

  当該事業に使用される労働者の賃金の額を証明することができる書類その他必要な書類を

  所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとする。

 

実際の所得に応じて給付基礎日額を決めて頂くことが必要です。

※低い給付基礎日額については、労働保険事務組合の判断で扱わないことがあります。

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6.手続き時に加入申込書を印刷し忘れました。どうすれば良いですか?

7.特定業務の健康診断を受ける必要がある場合の流れを教えて下さい?

◇一人親方年度更新手続きについて

8.次年度も継続して加入したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

◇代理人システムについて

9.代理人システムとは、どんなものですか?

◇脱退

10.一人親方特別加入を脱退するにはどうすればよいのでしょうか?

◇その他

11.一人親方会員ページへログインするID・パスワードを教えてもらえますか?

12.登録されているメールアドレスを変更する方法を教えて下さい。