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新規加入 随時受付中

中小企業安全衛生推進協会(福岡県)で、宮崎県・長崎県・鹿児島県・山口県も加入対象地域となりました。

※複数名の親方を加入申込みされた方でまとめて保険料納付等される方は、こちらへお進み下さい。

 複数名の加入申込みした後で、まとめて管理することが可能になります。

【一人親方特別加入者労災保険給付の説明】

労災保険制度の詳細については、【労災保険サイト】をご覧下さい。

災害発生後の療養補償給付請求手続きの流れ

一人親方加入手続きの流れ

労災指定医療機関で受診した際には、業務上の傷病であることを明示して下さい。(労災指定外医療機関※での受診も同様です。)

病院によっては保険診療費の10割負担を求められますが、療養補償給付請求書を提出すれば返金してくれます。

※持ち合わせがなければ、その旨をきちんと伝えて頂ければ対応してくれます。(国保は使用しないで下さい。)

東京・神奈川の労災指定医療機関については、【労災保険サイト】をご覧下さい。

その他の労災指定医療機関については、【厚生労働省労災保険指定医療機関検索】若しくは都道府県労働局をご覧下さい。

特別加入者については、現場監督若しくは発注事業者等による現認書(災害事実証明)及び休業証明が必要になります。

※労災指定外医療機関

保険診療対象で労災保険指定を受けていない医療機関を言います。

受診できますが、労災保険診療費は立替払いとなり、労災保険手続き上の文書証明料(自己負担)が発生します。

ごく希に、文書証明に応じない医療機関もありますので、できるだけ労災指定医療機関をご利用下さい。

令和2年9月1日の改正点

【複数事業労働者】

複数事業労働者の方やその遺族等の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として保険給付額を決定します。

特別加入者が、本業以外で副業として飲食店や配送等で労働者として使用されている場合、

特別加入者としての給付基礎日額に、労働者として使用されていた事業場の給付基礎日額を合算した額が給付基礎日額となります。

2以上の特別加入者は、それぞれの給付基礎日額を合算した額が給付基礎日額となります。

複数の事業場で就業している場合は、各事業場を管轄する労働基準監督署のいずれかに提出してください。

【補償の対象となる範囲】

業務上災害の場合

労働者における業務上災害と同様に適用要件を満たすことが必要なことは言うまでもありませんが、第1種及び第2種特別加入者は、加入申請時において労働者と見なす業務(事業主としての業務行為は含まれません)を予め特定することになっております。

この特定した業務及びその付帯業務の範囲内で都道府県労働局長が定める基準に従って認定されます。

※第2種特別加入者(一人親方等)については、業務の種類毎に業務範囲が定められています。

通勤途上災害の場合

労働者と同様に取り扱われます。

但し、次の業務に従事する特別加入者については通勤災害の保護の対象となっておりません。

・個人タクシー業者及び個人貨物運送業者

・漁船による自営業者

労働者災害補償保険法 第7条第2項(通勤)

前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

一.住居就業の場所との間の往復

二.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

三.第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

就業に関し

通勤による往復行為が業務に就くため又は、業務を終えたことにより行われるものであることを意味します

例えば、昼休みを利用して住居との往復や早退等により帰宅する場合も該当します。

但し、業務予定がないのに私的事由で往復した場合は当然、該当しません。

また、通勤途上災害の原因が「通勤に通常伴う危険が具体化したもの」でなければならず、

持病の発作等によってまねいた事故で負傷したとしても通勤災害には該当しません。

合理的な経路及び方法

「合理的な経路」とは、必ずしも会社に届け出た経路に限らず通常考えられる経路も含まれ、通勤に付随する行為として

駅構内売店・トイレ・定期券購入なども含めて「合理的な経路」とされます。

子供を預ける託児所に寄る場合や交通渋滞回避の迂回もこれに含まれます。

「合理的な方法」とは、一般的に合理的な交通方法(徒歩含む)を言います。

ですから、会社にバス代を請求しながら徒歩で通勤している場合も合理的な方法として認められます。

一.住居と就業の場所との間の往復

「住居」とは

労働者が居住して日常生活している家屋などの場所をで、就業のための拠点となるところを言います。

通勤困難による単身赴任の場合は、

①毎週1回以上の反復・継続性が認められ

②就業場所との所要時間が片道3時間以内で200Km以内

であれば住居として取り扱われます。

ちなみに、集合住宅の場合は、不特定多数の方が往来できる場所までが経路上となり、オートロックより内側は住居となります。

「就業の場所」とは

労働者が業務を開始して終了する場所を言います。

「業務上の事由」で記していますように、「出張・外出用務・旅客運送等」は住居を出たところから業務と扱われるような場合は、

「業務の性質を有するもの」になります。

二.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

複数就業者の事業場間移動

事業場間の移動では、移動先の保険関係が適用されます。

※通勤災害保護制度の対象となる事業場間移動の起点たる就業の場所は、

労災保険適用事業場に係る就業の場所、特別加入者(個人タクシー業者等を除く。)に係る就業の場所等とすること。

三.第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動

単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

通勤災害保護制度の対象となる住居間移動の要件は、

転任に伴い、当該転任の直前の住居から当該転任の直後の就業の場所に通勤することが困難になった労働者であって、

それぞれに掲げるやむを得ない事情により、同居していた配偶者、子又は要介護状態にある親族と

別居しているものにより行われるものとすること。

 

給付制限

特別加入者が業務災害又は通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合には、支給制限(全部又は一部)が行われることがあります。

<例>

・無免許運転、飲酒運転、居眠り運転等の法令違反によって発生した事故は、重大な過失になります。

・正当な理由がなく療養の指示に従わないときも支給制限の対象となります。

【保険給付及び特別支給金】

保険給付は、労災保険給付と社会復帰促進等事業からの特別支給の2種類があります。

特別加入者は、「給付基礎日額」のみで、賞与を基礎とする「算定基礎日額」がありません。

保険給付の種類 支給事由 給付内容 特別支給金
療養(補償)給付 業務災害または通勤災害による負傷疾病につて、病院等で治療する場合 労災病院又は労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。また、労災病院又は労災指定病院等以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。
※保険外診療は実費負担(部屋代・レンタル代等)
特別支給金はありません。
休業(補償)給付 業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 休業特別支給金は、休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。
傷病(補償)年金 業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において
①傷病が治っていないこと。
②傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること。
のいずれにも該当する場合
第1級 給付基礎日額313日分
第2級    〃    277日分
第3級    〃    245日分
が支給されます。
傷病特別支給金は
第1級 114万円
第2級 107万円
第3級 100万円が一時金として支給 されます。
障害(補償)給付 業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級に該当する障害が残った場合 障害(補償)年金
第 1級 給付基礎日額313日分
        
第 7級   〃     131日分
障害(補償)一時金
第 8級 給付基礎日額503日分
        
第14級    〃     56日分
障害特別支給金は、第1級 342万円~ 第14級 8万円が一時金として支給されます。
遺族(補償)給付 遺族(補償)年金
業務災害又は通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて変わります)
遺族の人数によって支給される額が異なります。
遺族1人
給付基礎日額 153日分
※55歳以上の妻等175日分
遺族2人    〃 201日分
遺族3人    〃 223日分
遺族4人以上 〃 245日分
遺族特別支給金は300万円が一時金として支給されます。
遺族(補償)一時金
①遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合
給付基礎日額 1000日分
②遺族(補償)年金を受けうる方がいない場合において、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日数の1000日分に満たない場合 給付基礎日額1000日分から、既に支給済み年金額を差し引いた額を支給
葬祭料(給付) 業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 給付基礎日額の60日分か31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額のいずれか高い方が支給されます。 特別支給金はありません。
介護(補償)給付 業務災害または通勤災害により、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給しているある一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 常時介護の場合
介護費用として支出した額(105,130円を上限)が支給されますが、親族等の介護の費用を支出していない場合又は支出した額が57,110円を下回る場合は定額として57,030円が支給されます。
特別支給金はありません。
随時介護の場合
介護の費用として支出した額(52,570円を上限)が支給されますが、親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出した額が28,560円を下回る場合は定額として28,560円が支給されます。