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新規加入 随時受付中

中小企業安全衛生推進協会(福岡県)で、宮崎県・長崎県・鹿児島県・山口県も加入対象地域となりました。

※複数名の親方を加入申込みされた方でまとめて保険料納付等される方は、こちらへお進み下さい。

 複数名の加入申込みした後で、まとめて管理することが可能になります。

【インターネットから加入できる労災保険一人親方特別加入】

 当サイトをご覧頂きましてありがとうございます。

インターネットを経由して、加入・更新手続きでも給付請求においても一人親方皆様の利便性向上に取り組んでおります。

【加入申込手続きの流れ】

一人親方加入手続きの流れ

お急ぎの場合は、その旨を「申込先社会保険労務士」にお伝え下さい。(加入申込画面でのコメント欄への記入でもOK)

労災保険制度の詳細については、【労災保険サイト】をご覧下さい。

【一人親方とは】

(厚生労働省発行のリーフレットは「お問い合せ」からダウンロードできます)※平成31年版です。

労働者を使用しないことを常態とする自営業者をいいます。

「労働者を使用しないことを常態」とする目安は、年間100日以上とされており、自営業者とは、法人・個人を問いません。

労働者を常態として使用している場合には、中小事業主(業種ごと使用労働者数上限があります)として扱われ特別加入(第1種)することができます。

 

労災保険は、本来 労働者の業務上又は、通勤途上における負傷・疾病・障害・死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方においても業務の実情や災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められ一定の者に対して特別に任意加入を認めている制度です。

【特別加入者の種別】

種別名 対象となる者 加入条件
第1種特別加入者 中小事業主及びその従事者(労働者を除く) ※事務委託
第2種特別加入者 一人親方、特定作業従事者、家内労働者等及びその従事者(労働者を除く) ※事務委託
第3種特別加入者 国際協力事業団、国内事業(有期事業を除く)から海外の事業へ派遣される者  

【事務委託】

同職種団体や事業主組合等において労働保険事務を行うことが適当と認めた団体(労働保険事務組合)へ加入者が事務委託することを条件に特別加入を認めています。

一人親方組合については、労働保険事務組合を事業主とみなして災害防止に関する措置を講ずる義務があり、

加入者は災害防止に関する措置を遵守しなければなりません。

このサイトで取り扱うのは、第2種特別加入者のうちの建設業・軽貨物運送(一部地域除く)一人親方になります。

建設業とは

有期事業:木材伐採の事業、建物の建築の事業等事業の性質上一定の目的を達するまでの間に限り活動を行う事業を有期事業という。有期事業については、当該一定の目的を達するために行われる作業の一体を一の事業として取り扱う。

有期事業としての建設事業が対象で、有期事業ではない測量、メンテナンス等は含まれません。

軽貨物運送とは

排気量650cc未満(いわゆる青ナンバー)貨物自動車運送事業法で定められた「貨物軽自動車運送事業」を届出ているもの。

加入申込み時に、陸運局届出書のコピー、労災保険特別加入申請用軽車両等運送事業届出書が必要になります。

【労働保険事務組合】

当サイトで扱う労働保険事務組合は、社会保険労務士を通じて手続き(事務代行)を行なうことになっております。

加入希望者、一人親方会員が、直接 労働保険事務組合へお問い合せすることはご遠慮下さい。

労働保険事務組合 建設業 軽貨物 加入可能地域※
秋田SR経営労務センター × 秋田県/青森県/岩手県/宮城県/山形県
神奈川SR経営労務センター 神奈川県/東京都/静岡県/山梨県/群馬県/栃木県/茨城県/千葉県/埼玉県/※軽貨物は隣接県まで
長野SR建設業共済会 × 長野県/新潟県/岐阜県/山梨県/静岡県/愛知県/富山県/群馬県/埼玉県
兵庫SR建設業労災協会 × 兵庫県/大阪府/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県/三重県/鳥取県/岡山県/香川県/徳島県
中小企業安全衛生推進協会 × 福岡県/熊本県/佐賀県/大分県/宮崎県/長崎県/鹿児島県/山口県

※加入可能地域:事業所(自宅)在地を有する方(建設工事所在地は、地域制限なし)

 貨物自動車運送事業法で定められた「貨物軽自動車運送事業」を届出済み。(貨物取り扱い地域が、組合管轄局内)

【保険者】

保険制度の運営主体で、政府 厚生労働省になります。

特別加入承認・給付請求等の受付窓口は、労働保険事務組合を管轄する労働基準監督署になります。

承認事務については、都道府県労働局が行います。

労災保険は、事業主及び一人親方等の納付された保険料(労働保険特別会計労災勘定)で運営され、

労災保険財政(特別会計)及び災害発生状況等を勘案して労災保険料率がおおよぞ3年に一度見直しが行われます。

【手続き事務代行者】

社会保険労務士 http://www.shakaihokenroumushi.jp

社会保険労務士は、法律で定められた国家資格(主管庁は厚生労働省)で

・労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、国民年金制度の事務代行及び事務代理

・労働基準法、労働安全衛生法に関する事務代行及び事務代理

・企業の人事・労務コンサルティング

を専門業務としています。

一人親方特別加入の手続き事務を代行するのは、労働保険事務組合会員であり開業社会保険労務士になります。

事務委託では、このサイト参加社会保険労務士の中から選択して下さい。

各手続きに必要な証明費用等、送金手数料、並びに郵送料はご負担下さい。

労災保険給付請求等・その他につきましては、担当社会保険労務士にご相談下さい。

【労災保険料】

労働者としての所得水準等に見合った適正な金額を次の表から希望することになります。

給付基礎日額 保険料算定基礎額 給付基礎日額 保険料算定基礎額
25,000円 9,125,000円 12,000円 4,380,000円
24,000円 8,760,000円 10,000円 3,650,000円
22,000円 8,030,000円 9,000円 3,285,000円
20,000円 7,300,000円 8,000円 2,920,000円
18,000円 6,570,000円 7,000円 2,555,000円
16,000円 5,840,000円 6,000円 2,190,000円
14,000円 5,110,000円 5,000円 1,825,000円

※給付基礎日額3,500円・4,000円につきましては、当サイトではご利用頂けません。

※兵庫SR建設業労災協会につきましては、給付基礎日額6,000円以上の受付になります。

[保険料算定基礎額] = [給付基礎日額] × [365日]

※年度途中の加入脱退の場合

[保険料算定基礎額] = [給付基礎日額] × [365日] × 加入月数 ÷ 12ヶ月

年度途中の加入脱退については、月を単位として(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とし)保険料算定基礎額を算出します。

労災保険料 = 算定基礎年額 × 労災保険料率

令和6年度 労災保険料率

建設業一人親方 17.00/1000

軽貨物運送業一人親方 11.00/1000

令和6年度変更予定(3年毎の見直し)

所得税法上の取扱い

所得税法施行令第208条(社会保険料の範囲)

労働者災害補償保険法第4章の2(特別加入)の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の規定による保険料

労災保険料は、社会保険料として控除できます。

【主な手続きの流れ】

主な手続きとしては、特別加入申請及び年度更新手続きが必要となります。

主な手続き

年度更新は、2月初旬~3月初旬に届くよう通知書を郵送します。(労働保険事務組合によって異なります)

労災保険給付請求は、担当社会保険労務士に依頼して下さい。

この際、労災保険給付請求手続き手数料が必要になります。