【労災保険一人親方代理人システムの概要】

一人親方特別加入は、一人親方ご本人様から加入申し込み頂くのが原則です。

しかし、当サイトはインターネット経由でしか閲覧できず、加入申し込みに際してはコンピューターへの入力作業が必要になります。

このためコンピューター操作ができる方に代理入力を依頼し、一人親方特別加入申し込みをされる方が多く見受けられます。

数名の方の代行入力であれば問題ないでしょうが、人数が増えると手間や管理が大変になってきます。

私共では、複数名の代理をされる方の手間を軽減し、情報管理し易くなるようにシステムを提供しております。

労災保険一人親方代理人システムの概要

【メリット】

1.代理人の手続き及び管理事務の負担を軽減。

2.担当社会保険労務士との連絡を円滑にする。

3.代理人が、保険料・組合費・手数料等をまとめて管理でき一括納付できる。

4.給付請求時に、労務不能の一人親方に代わって請求手続きを円滑にできる。

※代理人ページでは、エクセルCSV提供、給付請求関連の様式等を設けております。

以上のようなメリットがあります。

システムは無償提供です。利用条件を良くお読みの上ご検討下さい。

【代理人システム利用条件】

代理人登録の手順について

代理人システムをご利用頂くには、以下の事項を遵守して下さい。

1.代理人は、一人親方特別加入申込者と直接連絡が取れる方。

代理人は一人親方特別加入者である必要はなく、一人親方を使用する工務店・元請関係者でもかまいません。

2.一人親方特別加入者が少なくとも1人以上加入している又は、2名以上の加入見込みであること。

システム上、少なくとも1人以上の一人親方特別加入申込済み方(システム登録済み)がおられませんと、代理人の情報登録を行うことができません。

3.代理人及び一人親方特別加入者は、所定の委任状を作成して担当社会保険労務士の確認を得て下さい。

4.保険料、手続き手数料等の納付方法は、代理人が取りまとめても一人親方特別加入者が個々に納付しても結構です。

年度継続更新時の一人親方特別加入者宛ての通知には、代理人に納付方法を確認して頂く旨が記載されます。

5.一人親方特別加入者のメールアドレスを代理人で登録頂いた場合、担当社会保険労務士及びサイト管理者からのメール連絡事項については速やかに伝えて下さい。

6.代理人の方は、一人親方特別加入に関して報酬(実費相当額を除く)を求めないで下さい。

7.一人親方が労務不能である場合は、担当社会保険労務士との連絡調整をお願いします。

8.代理人システムで提供する情報等を第三者に公開及び提供しないこと。

9.システムへのハッキング及びサーバーへの過重負荷を掛ける行為及びこれに準ずる行為を堅く禁止します。

10.利用条件が遵守されない場合は、担当社会保険労務士の判断で代理人登録データを削除させて頂きます。

【その他の注意事項】

1.代理人システムを使用せずに一人親方特別加入者になり代わって行われるものについては当事者間の合意に基づいて行って下さい。

2.代理を依頼されている一人親方特別加入者が一人も居られない場合も、代理人登録データを削除させて頂きます。

【代理人システムの手順】

代理人登録

以下の手順に従って下さい。(少なくとも既に登録された一人親方特別加入者が1人以上いること。)

労働保険事務組合の選択

1.ページ下部にある「代理人登録へ進む」ボタンをクリックし実行します。。

2.画面に従い担当する社会保険労務士を選択し、代理予定の一人親方特別加入者の「整理番号」・「氏名(カタカナ)」を入力します。

※整理番号振り出し前の場合は、担当社会保険労務士に仮番号を登録してもらって下さい。

3.「代理人登録事項入力へ進む」ボタンをクリックしますと、一人親方特別加入者情報と照合します。

労働保険事務組合の選択

4.照合結果が正しければ代理人登録事項を入力する画面になりますので、説明に従って入力・登録を実行して下さい。

5.正しく登録されますと、登録内容の確認とログイン用ID・パスワードを記載したメールが別々に送信されます。

※登録確認は、担当社会保険労務士にも通知されます。

一人親方からの代理人委任手順

親方会員ページからの委任申請

1.一人親方特別加入者に代理人の登録IDと代理人名をお知らせ下さい。

2.一人親方特別加入者は、一人親方会員用ログインページへアクセスし一人親方登録情報ページ下部にある「代理人申請事項」に代理人IDと代理人名を入力し「登録実行」をクリックします。

※この時点で、代理人は「委任申請」された一人親方の登録データを見られるようになります。

3.代理人申請登録後、一人親方登録情報ページ下部に委任状印刷ボタンが表示されます。委任状を2部印刷して下さい。

※委任状は、委任申請する一人親方特別加入者の会員ページでしか印刷できません。

4.一人親方特別加入者、代理人双方で委任状2枚に記名押印して下さい。

5.代理人は、記名押印された委任状をコピーして担当社会保険労務士に郵送して下さい。

6.一人親方特別加入者、代理人は委任状を保管して下さい。

※担当社会保険労務士へ委任状の写し(コピー)が提出されない場合は、代理人申請日の翌日から14日後に代理人申請はなかった状態に戻されます。

代理人登録データには影響しません。

新たに一人親方特別加入に申し込まれる場合

恐れ入りますが、通常通りに加入申込画面からお申し込み下さい。(代理人専用の加入申込ページは設けておりません)

加入申込後に送られてくるID・パスワードで一人親方会員用ログインページへアクセスしログインしてください。

※ 親方会員ログインページと代理人ログインページのURLは異なります。

【代理人登録】

上記手続きを理解した上で申込みへ進みます。