【特別加入時の健康診断】

特別加入を希望する第1種及び第2種特別加入者(一人親方等)のうち、別表に記載されている「特別加入予定者の業務の種類」欄に応じて、それぞれの従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合には、当別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

別表

特別加入予定者の
業務の種類
特別加入前に左記の業務
に従事した期間(通算期間)
実施すべき健康診断
粉じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断
鉛業務 6ヶ月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6ヶ月 有機溶剤中毒健康診断

※健康診断書を提出しなかったり、あるいは、業務の内容、業務歴等につて虚偽の申告を行ったばあいには、 特別加入の申請を行っても承認されなかったり、保険給付が受けられない場合がありますのでご注意下さい。

※健康診断は、特別加入を申請する団体を管轄する労働基準監督署が指示した診断実施機関で診断を受け、その結果を労働基準監督署に提出します。

※健康診断費用は国が負担しますが、交通費等は自己負担となります。

特別加入が制限される場合

・既に疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、 療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容に関わらず特別加入は認められません。

・症状又は障害が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることになります。