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新規加入 随時受付中
中小企業安全衛生推進協会(福岡県)で、宮崎県・長崎県・鹿児島県・山口県も加入対象地域となりました。
※複数名の親方を加入申込みされた方でまとめて保険料納付等される方は、こちらへお進み下さい。
複数名の加入申込みした後で、まとめて管理することが可能になります。
以下、労災保険一人親方特別加入に良くある質問(FAQ)を掲載致しております。
そちらもよく参考の上、お問い合せ下さい。
1.お問い合せ内容につきましては「良くある質問(FAQ)」に掲載させて頂く場合があります。
お問い合せ頂いた方につながるような情報は一切掲載しません。予めご了承下さい。
2.違法若しくは制度趣旨を逸脱するようなお問い合せに関しては回答致しかねます。
3.受付控えのメールが「送信先不明(Mail delivery failed)」で戻された場合も回答致しかねます。
以上の「注意事項」をご了承の上、「お問い合せ」ボタンを押して下さい。
(ファイルサイズ4.25MB) ※平成30年4月1日以降は、労災保険料率は変わっておりません。
一人親方特別加入を脱退する場合、以下の2種類になります。
・年度末(3月31日)付けの期間満了にて脱退する。
・年度途中で脱退する。
年度末の期間満了で脱退する場合、次年度の更新手続きに際して脱退を申し出てください。
※脱退の申し出がない場合、年度更新とみなし「保険料等未納」扱いにより納付督促されることがあります。
年度途中での脱退につきましては、加入している労働保険事務組合によって手続方法が異なりますので、
担当社会保険労務士に脱退方法をご確認下さい。
※親方会員ページ内「帳票印刷」に「脱退手続申込書」が用意されています。
担当社会保険労務士の指示に従って必要記載事項を記入・押印して下さい。
1.脱退手続き手数料が発生しますのでご了承下さい。
2.脱退期日を遡って指定することはできません。必ず、余裕をもって脱退期日を指定して下さい。
3.脱退期日後の保険料は、月を単位として本人名義銀行口座へ振り込まれます。
※月の途中である場合は、翌月から年度末(3月31日)までが返還されます。
※組合費につきましては、組合の規定によりますので担当社会保険労務士にご確認下さい。
4.返金期日は、納付済労働保険料を還付請求する手続き上、概ね以下のようになります。
・5月中旬頃までの脱退受付け分 ------> 7月中
・7月中旬頃までの脱退受付け分 ------> 9月中
・10月中旬頃までの脱退受付け分 -----> 12月中
・1月中旬頃までの脱退受付け分 ------> 3月中
返金方法は、口座振込のみで現金渡しはできません。