【代理人システムについて】
一人親方特別加入は、一人親方ご本人様から加入申し込み頂くのが原則です。
しかし、当サイトはインターネット経由でしか閲覧できず、また、加入申し込みに際してはコンピューターへの入力作業が必要になります。
このためコンピューター操作ができる方に代理入力を依頼し、一人親方特別加入申し込みをされる方が多く見受けられます。
1〜3名の方の代理入力であれば問題ないでしょうが、人数が増えると手間や情報管理が大変になってきます。
私共では、複数名の代理をされる方の手間を軽減し、情報管理し易くなるようにシステムを提供しております。
 
このシステム稼動によって、
1. 複数の一人親方特別加入者から依頼を受けている代理人の手続き事務負担を軽減する。
2. 担当社会保険労務士との連絡を円滑にする。
3. 代理人が、一人親方個々の保険料・組合費・手数料等をまとめて管理でき一括納付が容易になる。
4. 代理人から一人親方特別加入者へのメールやラベル印刷機能で連絡事務が効率化される。
以上のメリットを提供できると考えております。
システムは無償提供です。利用条件を良くお読みの上ご検討下さい。
 
【代理人システム利用条件】
代理人システムをご利用頂くには、以下の事項を遵守して下さい。 
1. 代理人は、一人親方特別加入申込者と直接連絡が取れる方。 委任状について
  代理人は一人親方特別加入者である必要はなく、一人親方を使用する工務店・元請関係者でもかまいません。
また、一人親方を顧客とする社会保険労務士、税理士等の方でもご利用頂けます。
2. 一人親方特別加入者が少なくとも1人以上加入している又は、2名以上の加入見込みであること。
  ※システム上、少なくとも1人以上の一人親方特別加入申込済み方(システム登録済み)がおられませんと、代理人の情報登録を行うことができません。
3. 代理人及び一人親方特別加入者は、所定の委任状を作成して担当社会保険労務士の確認を得て下さい。
4. 保険料、手続き手数料等の納付方法は、代理人が取りまとめても一人親方特別加入者が個々に納付しても結構です。
  年度継続更新時の一人親方特別加入者宛ての通知には、代理人に納付方法を確認して頂く旨が記載されます。
5. 担当社会保険労務士及び、サイト管理者からのメール連絡事項については速やかに一人親方特別加入者へ伝えて下さい。
6. 代理人の方は、一人親方特別加入申込に関して報酬(実費相当額を除く)を求めないで下さい。
  社会保険労務士が代理人をされる場合、給付請求に関する書類作成は可能ですが提出代行はできません。
8. 代理人システムで提供する情報等を第三者に公開及び提供しないで下さい。
9. システムへのハッキング及びサーバーへの過重負荷を掛ける行為及びこれに準ずる行為を堅く禁止します。
   
※注意
1. 代理人システムを使用せずに一人親方特別加入者になり代わって行われるものについては当事者間の合意に基づいて行って下さい。
2. 上記利用条件が遵守されない場合は、担当社会保険労務士の判断で代理人登録データを削除させて頂きます。
  この場合、一人親方特別加入者の代理申請も解除されます。
3. 代理を依頼されている一人親方特別加入者が一人も居られない場合も、代理人登録データを削除させて頂きます。  
     
【代理人システムの手順】
以下の手順に従って下さい。(少なくとも一人親方特別加入者が1人以上いることが必要。) 事務組合選択
1. このページ下部にある「代理人登録へ進む」ボタンをクリックし実行します。
2. 画面に従い担当する社会保険労務士を選択し、代理予定の一人親方特別加入者の「整理番号」・「氏名(カタカナ)」を入力します。
3. 「代理人登録事項入力へ進む」ボタンをクリックしますと、一人親方特別加入者情報と照合します。
4. 照合結果が正しければ代理人登録事項を入力する画面になりますので、説明に従って入力・登録を実行して下さい。
5. 正しく登録されますと、登録内容の確認とログイン用ID・パスワードを記載したメールが別々に送信されます。
  ※登録確認は、担当社会保険労務士にも通知されます。 図1.労働保険事務組合選択
6. 代理人登録後、一人親方特別加入者へ登録IDと代理人名をお知らせ下さい。
7. 一人親方特別加入者は、一人親方会員用ログインページへアクセス
  一人親方登録情報ページ下部にある「代理人申請事項」に代理人ID代理人名を入力し登録実行をします。
8. 代理人申請実行しますと申請日が確定され、一人親方登録情報ページ下部委任状印刷ボタンが表示されます。委任状を印刷して下さい。
  この段階で代理人用ログインページからログインされますと、代理人申請された方の登録情報が閲覧可能になります。
  ※代理人IDと代理人名は間違えのない様に正しく入力して下さい。
9. 一人親方特別加入者は、委任状2枚を印刷し記載内容を確認した上で、署名捺印して代理人へ2枚とも提出して下さい。
※委任状は、代理人システムでは印刷できません。
10. 代理人も委任状記載内容を確認した上で2枚とも捺印して下さい。
11. それぞれ1部を代理人と一人親方特別加入者で保管して下さい。
12. 代理人は、委任状の写し(コピー)を担当社会保険労務士に指定期限までに提出します。
※加入申込書と同封するようにして下さい。
13. 担当社会保険労務士は、提出された委任状の写しをもって代理人申請受付け確認処理をします。
以上で代理人システムを使用するための手順は終わりです。 図2.既加入者情報入力
担当社会保険労務士へ委任状の写し(コピー)が提出されない場合は、代理人申請日の翌日から14日後に代理人申請はなかった状態に戻されます。
(代理人登録データには影響しません。)
     
※新たに一人親方特別加入に申し込まれる場合
  通常通りに加入申込画面からお申し込み下さい。(代理人専用の加入申込ページは設けておりません
  加入申込後に送られてくるID・パスワードで一人親方会員用ログインページへアクセスしログインしてください。
  前述の手順7.以降を実行して下さい。
     
親方会員ログインページと代理人ログインページのURLは異なります
  加入申込、及び代理人申請を同一人が為される場合は、混同しないようご注意下さい。
 
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