| 【一人親方特別加入制度の概要】 |
| (厚生労働省発行のリーフレットは「お問い合せ」からダウンロードできます) |
| 「一人親方」とは、労働者を使用しないことを常態とする自営業者をいいます。 |
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| 労災保険は、本来 労働者の業務上又は、通勤途上における負傷・疾病・障害・死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方においても業務の実情や災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められ一定の者に対して特別に任意加入を認めている制度です。 |
| ※ |
参考 |
| 種別名 |
対象となる者 |
加入条件 |
| 第1種特別加入者 |
中小事業主及びその従事者(労働者を除く) |
※事務委託 |
| 第2種特別加入者 |
一人親方、特定作業従事者、家内労働者等及びその従事者(労働者を除く) |
※事務委託 |
| 第3種特別加入者 |
国際協力事業団、国内事業(有期事業を除く)から海外の事業へ派遣される者 |
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※ |
事務委託 |
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第1種及び第2種特別加入者については、事業主を労働者と見なす為、事業主に当たる者が必要になります。 |
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このため、同職種団体や事業主組合等において労働保険事務を行うことが適当と認めた団体(労働保険事務組合)へ事務委託することを条件に特別加入を認めています。 |
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尚、労働保険事務を行う団体は特別加入者から見て事業主に当たる訳ですから、災害防止に関する措置を講ずる義務があり、特別加入者は災害防止に関する措置を遵守しなければなりません。 |
| このサイトで取り扱うのは、第2種特別加入者のうちの建設業・軽貨物運送(一部地域除く)一人親方になります。 |
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| ※当サイトでの加入申込手続きの流れ |
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| ※当サイトでの加入可能地域(※労働保険事務組合費用の他に、労災保険料・社労士手続手数料が必要) |
| 加入可能地域※ |
労働保険事務組合名 |
建設業※ |
軽貨物※ |
| 秋田県/青森県/岩手県/宮城県/山形県 |
SR一人親方建設業組合 |
○ |
× |
| 給付基礎日額 |
5,000〜20,000円 |
入会金 |
0円 |
月会費 |
700円 |
留意事項※ |
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| 神奈川県/東京都/静岡県/山梨県/群馬県/栃木県/茨城県/千葉県/埼玉県 |
神奈川SR経営労務センター |
○ |
○ |
| 給付基礎日額 |
5,000〜20,000円 |
入会金 |
0円 |
月会費 |
250円 |
留意事項※ |
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| 長野県/新潟県/岐阜県/山梨県/静岡県/愛知県/富山県/群馬県/埼玉県 |
長野SR建設業共済会 |
○ |
× |
| 給付基礎日額 |
5,000〜20,000円 |
入会金 |
3,000円 |
月会費 |
300円 |
留意事項※ |
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| 兵庫県/大阪府/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県/三重県/鳥取県/岡山県/香川県/徳島県 |
兵庫SR建設業労災協会 |
○ |
× |
| 給付基礎日額 |
6,000〜20,000円 |
入会金 |
5,000円 |
月会費 |
2,000円 |
留意事項※ |
運転免許等のコピー要 |
| 福岡県/熊本県/佐賀県/大分県 |
中小企業安全衛生推進協会 |
○ |
× |
| 給付基礎日額 |
5,000〜20,000円 |
入会金 |
2,000円 |
月会費 |
800円 |
留意事項※ |
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| ※ |
加入可能地域:事業所在地を有する方 |
| ※ |
建設業:建設業一人親方 |
| ※ |
軽貨物:貨物自動車運送事業法で定められた「貨物軽自動車運送事業」を届出済みの一人親方 |
| 労災保険料及び費用に関するシミュレーションについては、【地域・費用】のページをご覧下さい。 |
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| 【保険者】 |
| 保険者は、政府(厚生労働省)となります。 |
| 特別加入承認・給付請求等の受付窓口は、労働保険事務組合を管轄する労働基準監督署になります。 |
| ※ |
労災保険制度の詳細については、【労災保険サイト】をご覧下さい。 |
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| 【労働保険事務組合】 |
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労災保険特別加入は、労働保険事務組合に手続き事務※を委託することを条件に加入が認められています。 |
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※手続き事務:労働保険関係の手続きで、保険給付の請求手続きを除きます。 |
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・中小事業主特別加入 |
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・建設業一人親方特別加入 |
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・軽貨物運送業※一人親方特別加入(神奈川SR経営労務センターのみ) |
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※軽貨物運送業:貨物自動車運送事業法で定められた「貨物軽自動車運送事業」を届出済みであること。 |
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「道路運送車両法」による軽自動車(660cc未満の車両又は、125cc以上の自動二輪)が対象となります。 |
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加入に際しては、労働保険事務組合の入会金・月会費が必要です。 |
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年度途中加入・脱退の場合は加入月数に応じた会費となります。 |
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※当サイトで扱う労働保険事務組合は、社会保険労務士を通じて手続き(事務代行)を行なうことになっております。 |
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一人親方会員、事業所会員が、直接 労働保険事務組合へお問い合せすることはご遠慮下さい。 |
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| 【手続き事務代行者】 |
| ・ |
社会保険労務士http://www.shakaihokenroumushi.jp |
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社会保険労務士は、法律で定められた国家資格(主管庁は厚生労働省)で |
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・労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、国民年金制度の事務代行及び事務代理 |
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・労働基準法、労働安全衛生法に関する事務代行及び事務代理 |
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・企業の人事・労務コンサルティング |
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を専門業務としています。 |
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一人親方特別加入の手続き事務を代行するのは、労働保険事務組合会員であり開業社会保険労務士になります。 |
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事務委託では、このサイト参加社会保険労務士の中から選んで頂きます。 |
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※ |
各手続きに必要な証明書費用等、並びに郵送料はご負担下さい。 |
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※ |
その他につきましては、顧問社会保険労務士にご相談下さい。 |
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| 【労災保険料】 |
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労働者としての所得水準等に見合った適正な金額を次の表から希望することになります。 |
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| 給付基礎日額 |
保険料算定基礎額 |
給付基礎日額 |
保険料算定基礎額 |
| 20,000円 |
7,300,000円 |
9,000円 |
3,285,000円 |
| 18,000円 |
6,570,000円 |
8,000円 |
2,920,000円 |
| 16,000円 |
5,840,000円 |
7,000円 |
2,555,000円 |
| 14,000円 |
5,110,000円 |
6,000円 |
2,190,000円 |
| 12,000円 |
4,380,000円 |
5,000円 |
1,825,000円 |
| 10,000円 |
3,650,000円 |
4,000円 |
1,460,000円 |
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※ |
兵庫SR建設業労災協会につきましては、給付基礎日額6,000円〜の受付になります。 |
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※ |
[保険料算定基礎額] = [給付基礎日額] × [365日] |
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※平成21年度 労災保険料率(平成21年4月1日以降適用)
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・ |
建設業一人親方 19.00/1000 |
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・ |
軽貨物運送業一人親方 14.00/1000 |
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※平成22年度の労災保険料率改定予定はありません。 |
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労災保険料 = ( 算定基礎年額 ÷ 12箇月/年 ) × 労災保険料率 × 加入月数 |
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年度途中の加入・脱退については、月を単位として(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします)保険料算定基礎額を算出することになります。 |
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| ※ |
所得税法上の取扱い |
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労災保険料:社会保険料として控除できます。 |
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組合費・入会金・手続き手数料等:労災保険に関する手続き費用として認められます。 |
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参考:所得税法施行令第208条(社会保険料の範囲) |
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労働者災害補償保険法第4章の2(特別加入)の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の規定による保険料 |
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| 【主な手続きの流れ】 |
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主な手続きとしては、特別加入申請及び年度更新手続きが必要となります。 |
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※ |
年度更新は、2月末〜3月初旬に届くよう通知書を郵送します。 |
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※ |
労災保険給付請求は、会員ページにアクセスして顧問社労士に依頼して頂きます。 |
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この際、労災保険給付請求手続き手数料が必要になります。 |
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